銀行からの融資などによって資金調達をした時と同様に、ファクタリングで資金調達をすると負債という扱いで会計処理をしなければならないのでしょうか?
ファクタリングは最近認知され始めた新しい資金調達の方法なので、会計担当者の方がファクタリングの会計上の処理をご存知ないというケースもあります。
ここではファクタリングの正しい会計上の処理について解説していきます。
ファクタリングの会計処理を解説する前に一つ、確認しておきましょう。
原則的にファクタリングで調達した資金は、会社の債務ではないということです。
そもそもファクタリングは売掛債権を早期売却することで資金を得ているため、会社の債務とはならないのです。
ただし、問題は手数料です。
当然ですが、素早い資金調達を実現してくれるファクタリングを利用するには、ファクタリング会社に手数料を支払う必要があります。
そうなると本来帳簿では立っている売上と、実際の入金額に差額が発生します。
ファクタリング手数料そのものが言ってしまえば損失として計上されるわけですが、この場合は会計上、債権譲渡損という形で処理するのが適当です。
この項目で処理できれば一番良いのですが、実務上様々な事情があってこの項目での処理が難しいという場合もあるのではないでしょうか。
特に、ファクタリングを初めて使った場合や今まで業態的にこういった債権に関する勘定がなかったという会社の場合は、こういった状況が考えられます。
この場合は債権を譲渡して早めに資金を得た、という資金の流れからファクタリング手数料という形での処理、または手数料が少額であれば雑損失処理をするという方法でも問題はありません。
ただし、いずれの場合でも会社の会計担当者から顧問税理士の先生などに相談するのが安心でしょう。
この場合には「ファクタリング処理をして早めに債権を現金化した」と説明すればOKです。
ファクタリングの手続きを行うとき、ファクタリング会社側に支払う金額は原則的にファクタリング手数料のみです。
場合によっては債権譲渡登記などを行った兼ね合いで印紙代などが必要な場合もありますが、こちらはせいぜい数百円から数千円程度です。それ以外で、例えば数万円単位の費用がかかることはほぼありません。
そして、これは「消費税」という項目も例外ではないのです。
ファクタリングの手続きでは消費税が発生しない、というのは明らかな根拠のある事実で、むしろファクタリングの手続きでは消費税をとってはいけないことになっています。
そのためファクタリング業者に依頼をして契約書を確認した時に、手数料などと一緒に消費税が請求されている場合、これは適切な請求ではありません。
ほとんどの場合は悪質なタイプで意図的に消費税を請求していますので、支払う必要はありません。
ただし、こちらからの申し立てがなければ8%もの「いわれのない料金」がそのままファクタリング会社に上乗せで入ることになります。この部分はファクタリング会社の丸儲けとなります。
価額100万円であれば8万円、1000万円であれば80万円ものお金が無駄になってしまいますので、この部分はきちんと確認するようにしましょう。
そしてどこか1つでもおかしいと思ったら、必ずファクタリング会社側に納得のいくまで説明を求めると良いでしょう。
今回のまとめ
ファクタリングは負債にならない?ファクタリングで調達した資金の会計上正しい処理を解説